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自動車免許を持っていれば海外でも車を運転できるの?

多くの人たちが持っている資格や免許といえば、自動車免許でしょう。しかし、海外に行ったことが無い人にとっては、その自動車免許を持っていれば海外で運転ができるのかどうか、知らない人も多いのではないでしょうか。今回はこの国外の車の運転について説明します。

■国際免許がないとNG

まず覚えておいてもらいたいことは日本で取得した自動車免許は日本国内でのみ有効なものなので、その免許のみでは海外で車を運転するのはNGだということです。これを知らない人はかなり多く、仕事で海外に移動したときに国際免許を用意していない状態で運転を強いられて、怒られてしまうという人がいます(教えない上司もひどいですが…)。

■国際免許証について

国際免許証とは各都道府県の公安委員会が発行するジュネーブ条約に基づいているもので、有効期限は1年となっております。ただし、この有効期限は国内の免許の有効期限ともちろんリンクしているので、国内免許の有効期限が1年未満だった場合は発行できません。特例措置があり、免許更新手続き期間以外にも免許の更新はできますので、更新後に国際免許を作成しましょう。

取得する方法は各都道県の運転免許センターや運転免許試験場、または警察署の運転免許課に申請をだすことです。警察署で発行をすると2週間程度かかってしまうと言われているので、必ず日程を組んで発行するようにしましょう。ただし、各都道府県ごとに対応が異なることもあるので、必ず免許センターや警察署に確認してどのくらいで発行できるのか、問い合わせてください。

■取得する条件など

有効な日本の免許証がある人なら、基本的に国際免許証を発行することができます。これは免許を取得したばかりの初心者であったとしても問題なしなので、国内の免許証があれば取得可能と考えてください。ただし、渡航予定がない方は発行できないので注意しましょう。「予定はないけど一応持っておきたい」とか「試しに発行しておきたい」という気持ちだけで発行できるものではありません。必ずパスポートなどの渡航する予定を示すものを持参しましょう。

国際免許証を発行するにあたって、持参するものは運転免許証、縦5cm×横4cmの写真一枚(帽子をかぶっているものはNG、写真は必ず無背景で6ヶ月以内に撮影したものとする)、渡航を証明するもの(パスポートなど)といったところです。また、持っているのなら古い国際免許証も持参しましょう。

発行までかかる期間について気にしている人もいるでしょう基本的に免許センターや試験場で発行する場合は即日対応が可能です。急いでいる人はそこで発行するようにしてください。警察署では2週間程度かかるようです。

海外から国際免許証を取得しなければいけない状況の人もいるでしょう。原則は日本国内での申請なので、海外発行はできません。ただし、申請者が日本にいないのなら代理人との関係性を証明できる親族の人たちに代理人申請を依頼することはできます。その時は委任状などの文章や代理人であることを証明する運転免許証などが必要になりますが、日本に返ってこられないのならこのような手段もあるということを覚えておいてください。また、日本の運転免許証の現物が必要になることも忘れないでください。