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薬をネット販売するのに資格などはいらないの?

「インターネットは無法地帯である」と多くの方々が声高に叫んでおりますが、その中にはネット通販も含まれていると言われております。その中で気になるのがネット通販における薬の扱い方です。あの薬は、資格が無くても販売することができるものなのでしょうか?

■昔は本当にひどかったらしい

法律というのは時代の変化や進化に合わせて随時更新する必要があるものなのですが、この更新や変化が遅いと色々と法の隙間をぬう形で悪徳業者がはびこるようになってしまいます。実際に2009年6月1日に施行された改正薬事法が出てくることになることで、ネット通販における薬の扱い方も大きく変わってきたのです。

対面販売以外の販売方法、つまりネットを使っての通販を禁止する規定がなかったので、ある意味好き勝手できていたのですが、この法規制によって色々とネット通販にも規制が入るようになりました。そのため、通販サイトを扱っている企業側には大きな変革が必要になったのですが、今まで全くなかったことのほうが問題だったので、それはしょうがなかったと言えるでしょう。

つまり、当時は薬剤師などの資格がない方から、ネット通販を使っている人たちは薬を購入していたということになります。これは非常に怖いことだと言えるでしょうし、あってはならないことと言えるでしょう。

■今のルールについて

新しくなったネット通販に薬を取り扱う方法は、「薬局薬店の許可を取得した有形の店舗が行わなければならない」というのが非常に大きいです。つまり、ネット通販のみで薬を扱っている人は軒並みアウトになってしまいました。これは本来なら薬剤に対する知識が全くない人達が、薬を扱っている現状を変えるために行った改革ともいえます。

大手通販サイトのamazonが誕生したのが1994年で、楽天が誕生したのが1997年です。1997年の楽天は名前が株式会社エム・ディー・エムだったのでおそらくその名前を知らない人のほうが多いでしょう。本格的に楽天として誕生したのは1999年です。つまり、2000年には楽天やamazonといったネット通販サイトが日本でも頻繁に使われるようになっていたけど、法整備されたのが2009年だったということで10年間くらいは好き勝手にネット通販で薬を売られていたと予想できます。

法整備によって有形店舗を持たないと一般用医薬品を売ることができなくなりましたが、この有形店舗にも色々と細かいルールが付いています。例えば、購入者の見やすい場所に標識を設置する事とか、証明の明るさは60ルクス以上必要とか、広さは薬店の場合でも13.2㎡以上が必要で薬局なら19.8㎡以上とか、ネットの他に対面や電話での相談ができる体制が整っていることとか、いろんなものがあるのです。

店舗もちという条件をクリアしても、店舗名称を厚労省のHPに一覧を掲載するとか、オークション形式での販売を禁止するとか、メールへの自動送信や一切送品は不可能にするなどネット店舗のルールもあるので、非常に整備されたと言えるでしょう。

今まで無法地帯であったからこそ、信頼できるようにするために、色々と厳しくなったのです。サイト表記上のルールとして、実店舗の写真や管理者名を公表するなどいろんなルールが設けられ、安心して医薬品もネットで購入できるようになりました。