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違法な連れ去り行為

夫婦間で離婚をすることになった場合に、すぐにでも一緒に住んでいる家を出たいという気持ちから、母親が子供を連れて出ていくということは珍しくありません。別居をした状態で離婚協議に入るケースです。父親としては、帰宅したら妻と子供が出ていってしまっていたということになるのですが、この際に夫が妻の場所を特定し子どもを自分の元へ連れて帰るという行為。この行為は止めるようアドバイスされたり、違法性があるなんて言われることがあります。

違法な連れ去りと認められたことがあるケースが以下のような行為です。
・親権の話がまとまらないうちに。子連れ別居をした。
・子どもが通う保育園や学校まで行き、子供を連れ去った。
・別居後、監護親に無断で同居中の家に入り子どもを連れ去った。
・子どもを家まで連れていき、監護親の元に帰さなかった。
これはごく一部ですが、共通していえるのは、相手に無断で連れ去るということ。これが違法行為につながるということが分かります。

〇別居をする前や別居後に注意すること

・相手に無断で子連れ別居に踏み切らないこと
離婚を考えている中で、まずは別居したいという考えがある場合には必ずそのことを相手側に伝え、じっくり話し合うことが大切です。
話し合いが夫婦ではまとまらない場合は親戚を交えて話し合うを進めたり、家庭裁判所の調停を利用して進めていきましょう。

・別居することを子供に伝える
夫婦の話し合いで決まったことは丁寧に子供に説明をしましょう。その時には、子供の気持ちや意見にも耳をかたむけることが大切です。その際に子どもの意見が夫婦で決めた内容と異なる場合もあります。その時は、意見とは木俣内容が異なってることを話し、子供の意見を尊重し夫婦で再度話し合いをすることも大切です。

・別居後は子供の気持ちや体調の変化に気を配りましょう
子供は親が思っている以上に、家族の状況を理解しています。また、一緒にいる親に対して気遣いもします。監護親に対して、前の家には戻りたくないと言っていた子が親族や学校の先生など身近な大人に、前の家に帰りたいと本音をこぼすことは珍しくありません。
子供の本音と建前を理解すると同時に、相手側の悪口などは子供の前では言わないようにしましょう。
子供は心のストレスが体調の変化で現れることがよくあります。体調不良を訴えてきたときに、いつものことだからと軽くとらえず、しっかり向き合ってあげましょう。

・非監護親との面会
子供にとっては、一緒に住んでいても住んでいなくとも親であるということは変わりありません。こどもの希望を尊重しながら、積極的に面会交流を行いましょう。

このようなことを、離婚前・別居をする前にしっかり決める話し合うことで未然に違法な連れ去りは防ぐことができます。
〇子供を連れ去られてしまった場合
取り戻す方法としては、以下の5つの方法があります。
・家庭裁判所の審判
・人身保護請求
・民事訴訟
・刑事告訴

これらの方法があるにしても、これらに踏み切るには子供にとってもストレスがかかることでもあります。そのことを十分に理解したうえで行動しましょう。