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派遣看護師は育休ってもらえるの?

そもそも派遣看護師をしている方の多くは、結婚を機に日勤のみの働き方に変えたい、また子供ができるまでの間の短期雇用を目的とされている方が多く、子供ができるまでの間という方では、妊娠・出産を機にそのまま退職というのが一般的なようです。

そのためあまり育児休暇を取得できるかどうかという点については気にしていない方も多くおられます。

しかし場合によっては育児休暇を取得して、またその職場に復帰したいと考えておられる方もいらっしゃるでしょう。

それでは派遣看護師は育児休暇を取得できるのかということですが、そもそも育児休暇とは育児・介護休業法という国が定めた制度をもとに取得する休暇のことです。条件さえ満たせば、すべての労働者が取得する権利があるというわけです。

ではその条件を確認してみましょう。

①同一事業主に引き続き1年以上雇用されている

②子が1歳6か月に達する日までに、労働契約の期間が満了しないことが明らかでないこと(平成29年1月改正)

派遣契約の更新は3カ月ごとが一般的ですが、契約更新によって12カ月以上同じ雇用主に雇用されていれば条件を満たしたことになります。これに関し て雇用形態は関係なく、パートやアルバイトでも同様です。また継続雇用期間には、産前・産後休業期間が含まれます。例えば、産後休業期間中に雇用継続期間 が1年以上となった場合は、その時点で①を満たすことができます。

次に、「子が1歳6か月になるまで、雇用契約を解消されない見込みがあるか」という点です。特別な理由がない限り、育児休暇が1年というのは周知のことと思いますが、育児休業を終了したあと6カ月間、雇用継続される見込みがあるか、それが可能かどうかということです。

期限付きで働いている場合はこの条件を満たすのは難しいですが、自動的に契約更新される場合や契約満了通知を受けていない場合などは可能性がありま す。厚生労働省のHPでは「育児休業の申出があった時点で労働契約の期間満了や更新がないことが確実であるか否かによって判断されます」と記載されていま す。

以上のことから、派遣看護師でも条件さえクリアできれば育児休暇を取得することはできますが、契約条件によっては簡単ではないようです。派遣看護師の基本は、短期契約が基本となっているため、なかなか②の条件をクリアすることが難しいようです。

しかし一定の期間を経た派遣業務の場合は、病院側が契約主となり契約社員となることになっています。そのため育児休暇を申し出た段階で、契約社員へ 契約移行される場合には、育児休暇を取得できる可能性が高くなります。まずは育児休暇取得後も同様の職場で働きたいかどうか、また派遣元に育児休暇の制度 について確認してもらうことが賢明です。