Home>不動産>不動産の売却時の確定申告
不動産

不動産の売却時の確定申告

不動産を売却して利益を得た時には確定申告をする必要がありますが、どのように申告をしたらいいのかと悩んでいる人も多いのではないでしょう か?損失が出た場合であっても申告することで税がお得になるケースもあります。ここでは、不動産を売却した時の確定申告について紹介します。

確定申告について

確定申告は、その年の所得を全て計算して、税務署に申告、納税手続きをすることを言います。会社勤めをしている人は、年末調整で会社が手続きをして くれるのでこの申告は必要ありませんが、会社勤めの人でも給料以外の収入があれば申告をする必要があります。申告をしなかったことで延滞税などがかかるこ ともあるので、期間内に申告を済ませることが大切です。

不動産を売却した時には確定申告をする必要がある!

不動産を売却して利益を得た時はもちろんのこと、利益がなくても申告をするメリットがあります。

利益が出た時には、譲渡所得と区分され、譲渡所得税を納める必要があります。損失が出た時には、確定申告で給与所得などの所得と損益通算ができるこ とから、還付金をもらえたり税金を安くしたりするメリットがあります。これは投資目的の不動産だけでなく、自宅などの住居用の不動産を売却した場合でも同 じです。

売却時の申告には2種類ある

不動産を売却した時には、譲渡所得での申告と損失が出た時の申告の2種類があります。ここからは、この2つの申告について紹介します。

利益が出た時の確定申告について

譲渡所得税の申告をする場合には、大きく分けて税務署からもらう申告書類と自分で用意する書類の2種類に分けることができます。

確定申告をする際に必要な申告用紙は、税務署まで取りに行く方法以外にも、郵送してほしい住所を記載して重量に応じた切手を添付した返信用封筒を税 務署に送付して取り寄せることも可能です。その他にも、申告相談会場で入手したり、国税庁のサイトのPDFファイルをプリントアウトしたりして入手する方 法もあります。

自分で用意する書類としては、売却時の売買契約書、購入時の売買契約書、仲介手数料や印紙税だのの領収書などがあります。譲渡所得税の計算方法は、課税譲渡所得に譲渡所得税の税率をかけて求めます。

マイホームを売却した時には一定の条件を満たせば、最高3,000万円の特別控除、所得期間が10年以上の場合には軽減税率の特例などもあります。 また、不動産を売却して、あらためて住居用の不動産を購入した時は、買い替えの特例を利用できます。特別控除、特例を利用することで、納税額を抑えること にもつながるのですが、それぞれに利用要件や必要な書類も違うのでよく確認して申告をしましょう。

損した時の申告について

売却したことで損失が発生すれば、他の所得と損益通算をして税金を安くできるケースがあります。

この特例を受けるためには、売却をした不動産であれば所有期間が5年以上、買い替え不動産であれば床面積が50平方メートル以上、10年以上のローンが残っているなどの様々な要件をクリアする必要もあります。

手続きをする際には登記事項証明書や売買契約書、住宅ローンの残り残高が分かる証明書なども用意する必要があります。

手続きの流れをご紹介

手続きの流れとしては、

1.まず申告をするために必要な書類を用意

2.揃えた書類をもとに確定申告書を作成

3.作成した書類を確認して、申告書や関連する書類を税務署に提出する

という流れになります。

税務署に書類を持って行く時間がない人は、オンラインサービスのe-taxを利用した申告も可能です。

会計ソフトを利用しよう

申告書を作成するのに、様々な書類を確認しながらの記入、計算するのは難しいと感じる人も多いのではないでしょうか?そんな人は会計ソフトを利用す る方法もあります。会計ソフトを利用することで、手軽に入力も出来て自動的に計算をしてくれるので短時間で申告書を作成することも可能です。

税理士に依頼する方法もある

初めて作成する時には、何かと分からないことも多く、期日までに提出が間に合わない事もあります。うまく作成ができない人は専門家の税理士に依頼す るのも良い方法です。相場としては4~5万円となっているので、急いで作成したい、専門家に任せたい人は利用を考えてみましょう。税理士の事務所を探す時 には、無料で事務所の見積もりをもらえるサイトを利用して、費用を比較するのも良いでしょう。

まとめ

ここでは、不動産を売却した時の確定申告について紹介してきました。利益が出れば申告をする必要がありますし、損失が出た場合でも申告をする事で税金がお得にもなります。申告は手間だと感じますが、どちらのケースでも申告をするようにしましょう。