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派遣看護師として働くうえで知っておくべき法律

「労働者派遣法」という法律をご存知でしょうか。これは昭和60年に定められた法律で、派遣で働く人の権利を守るための法律です。労働基準法とよく間違われることがありますが、全く異なる法律です。

派遣看護師が増えてきている昨今ですが、実は労働者派遣法では病院や診療所などでの医療関連業務の派遣は、適用除外業務となり禁止されています。ではどうして派遣看護師なるものが存在できるのでしょうか。そこには例外が存在するからです。

①紹介予定派遣

最初は派遣として雇用する形ですが、それを試用期間として契約期間満了後に双方の合意があれば社員雇用へと切り替えることができる派遣のことです。 派遣期間は最長6カ月となっており、最終的に就職することを目的とした雇用形態であるため、労働者派遣法の適応外となるようです。

②社会福祉施設等の施設での業務

労働者派遣法で禁止されている医療関連業務の派遣先は「病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は医療を受ける者の居宅において行われるものに限る」と定められています。

介護施設での看護業務の派遣は認められているということです。その背景には、介護施設での看護師の正規雇用が少ないという実態があり、そのため派遣が必要と認められているようです。

③産休・育休・介護休中の看護師の代替業務

産休や育休による欠員補充のための派遣のことです。産休や育休を取得されると、一定期間のみの欠員となり、新たな雇用を考えるよりは派遣の方がその期間中のみの補充として有用であると認められています。

この3つの場合に限り、派遣が必要な状況として労働者派遣法で認められているのです。

労働者派遣法は平成24年と平成27年に大きな改正がありました。

平成24年の改正では雇用期間が30日以内の日雇い派遣が原則禁止となりました。(例外あり)

また看護師の派遣期間は最長3年と決められました。これは正規雇用を促すために設置された制度です。実際に派遣社員から直接雇用つまり正規雇用へと契約変更できた看護師は増えています。

平成27年の改正では派遣社員の研修制度について規定されました。年間最低8時間以上の研修を有給で受けることができるというものです。また派遣社 員の給与を派遣先の給与と同程度にするよう保証するといった見直しもされました。これにより時給がアップしたり待遇の改善が実現しました。

法改正によりどんどん派遣看護師として働きやすい環境が整ってきていることがお分かりいただけましたか。派遣看護師として働き続けるにはどんな法律に守られていて、どんなことに注意しなければならないのかを知っておくことはとても大切です。