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辞める前に知っておきたい、失業保険のもらい方

転職のためや、いったん家庭を優先するためなど、様々な理由で退職することがあるでしょう。そんなとき失業保険がもらえることを知っていますか?

今回は失業保険についてご説明しましょう。

失業保険とは仕事を辞めた後、求職期間中に公共職業安定所(ハローワーク)から支給される給付金のことです。突然の解雇や、会社都合の退職などで給 料がもらえない状況になった人を金銭的に支援するための制度です。雇用保険の基本給付に位置付けられており、大体の場合は給料から天引きされていることが ほとんどです。

失業保険を受給するためにはいくつかの条件があります。

・退職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上あること(退職理由が自己都合の場合)

・退職日以前の1年間に被保険者期間が6カ月以上あること(退職理由が会社都合の場合)

・退職日前の月に11回以上働いていること

・会社から離職票を発行してもらっていること

・働く意欲があり、求職活動をしている(する予定がある)

手続きは住んでいる地域(住民票がある地域)のハローワークで行うことができます。離職票などの必要な書類は職場から郵送されてくるため、手元に届いたら印鑑と身分証明書、証明写真、振込先となる預金通帳をもってハローワークへ行きましょう。

手続きをしてから給付金をもらえるまでの期間は退職理由によって違います。基本的には病院などの勤め先都合の退職(倒産や解雇)であれば退職申請日の翌月です。自己都合退職であれば、待機期間3ヶ月を過ぎてから認定日が設定されます。

そして数回にわたって受け取れる人の場合は毎月失業状況や求職状況を申告しなければなりません。

失業保険を実際に受け取るまでには時間がかかるので注意して下さい。

失業保険の受給期間は離職してから1年と決まっているため、早めに手続きをすることをおすすめします。さきほども説明したように、手続きをしてから 受給するまでに約3カ月かかります。手続きが遅くなると、受給資格を持っていても1年を過ぎてしまった段階で受給できなくなるのです。自分がどのくらいの 期間、どれだけの金額をもらえるのかきちんと把握して、手続きは早めに行いましょう。

失業保険をもらえる大前提は、働く意思があることです。そのため求職活動をしているかどうかがその判断基準となります。またあくまで働こうと思って いる人が次の就職までに困らないための制度であるため、すでに就業しているとみなされた場合も失業保険が支給されません。たとえば起業する場合や、再就職 先が決定している場合などです。

退職時に受け取れる給付金として、失業保険以外にも求職者支援制度や就職促進給付、転職サイトに登録していれば転職御祝い金などがあります。自分のすすみたい道をしっかり考えて、これらの制度を上手に活用できるといいですね。