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派遣看護師の働ける期間って?

抵触日という言葉をご存知でしょうか。

抵触日とは、派遣スタッフを受け入れることができる期間を過ぎた最初の1日目のことをいいます。

派遣労働者法という法律により、派遣労働者が同じ場所で働ける期間を最長3年と定めています。

派遣として働くなら「抵触日」について知っておくことと、派遣会社から通知されるべきということを確認しましょう。

また最長3年となっていますが、そもそもの契約更新は自動ではないため手続きを忘れてはいけません。

しかし中には例外というものが存在します。

平成24年に派遣労働者法が改正され、看護師の派遣が特別に認められている場合があります。

①紹介予定派遣

 最長6カ月の派遣雇用期間を設けて、その後正規雇用として働くことを前提とした雇用形態です。就職前のお試し期間のような感じです。いきなり正社員として働くより、就職先の様子をみてから決めることができるため失敗は少ないと思います。

②産休・育休・介護休の看護師の代替

 産休や育休は期間が一定であるため、その間の穴埋め要因としての派遣は派遣労働者法にはひっかからないことになっています。

③社会福祉施設での派遣業務

 医療行為の少ない社会福祉施設での派遣業務も同様です。

④30日以内の日雇い派遣

 副業としての30日以内の日雇い派遣や、世帯収入が500万円以上で主たる生計者ではない場合です。

これらのことからすべての派遣看護師が抵触日を気にしなければいけないわけではないということがおわかりいただけたでしょうか。

では同じ職場の同じ部署で3年以上勤務することは不可能なのでしょうか。いえ、方法はあります。

クーリング期間という言葉をご存知でしょうか。クーリング期間とは3年間同じ場所で派遣労働者を受け入れ、その後も同じ派遣労働者の受け入れをする 場合、3カ月の期間を空ければ可能というものです。つまり一旦は職場を離れることにはなりますが、3カ月のクーリング期間を設ければ同じ部署で再度雇用し てもらうことが可能となります。

もしも3年が経過したときに、雇用側が引き続きその人材を起用したいと思った場合は、雇用申し込みの義務が発生します。つまり正規雇用として迎えら れるということです。一般企業などであれば現行取り組んでいる業務内容やプロジェクトなどでその人材を継続して起用したような状況もあるでしょう。看護師 派遣ではそのような状況はあまりないかもしれませんが、勤務態度やそれまでの実績などから、正規雇用にという可能性は十分に考えられます。

派遣は雇用形態が短期であることが前提ですが、このようにして長期に同じ職場で働くこともできるのです。