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実は気を付ける必要があった、美容室の音楽について

美容室や床屋に行くと必ず何らかの音楽が流れています。しかし、ここで使われている音楽について色々と問題となっている部分があるのです。今回は床屋や美容室で使われる音楽についてお話します。

■BGMとして何気なく使うことはできない

もともとこの床屋や美容室でBGMを流すサービスは音源を提供している有線放送などの業務用サービスを利用しているので問題はありませんでした。つまり、この業務用サービス会社が著作権の手続きを代行していることで、音楽を流していた側を守っていたということです。

しかし、現代日本ではBGMを流す方法が多様化しております。パソコン・スマートフォン・インターネットラジオなど別な方法でいくらでも簡単に取り入れることができるようになっているのです。そのような方法で入手した音楽をお店で使うのには実は著作権に関する手続きが必要となっております。つまり、気軽に気に入った曲をBGMにすることは著作権に引っ掛かってしまうということなのです。

この著作権に引っ掛かる部分というのは著作権法第22条の「演奏権」です。この演奏権とは例えCDや音楽データであったとしても、音源を再生して大衆に聴かせてしまった場合は著作権が発生するというものになります。そのため、日本音楽著作権協会に対して利用手続きを行う必要が出てくるのです。

また、ラジオ方法はOKでもインターネットラジオ放送の場合は権利者の保護が必要になっているので、いろいろとややこしい状態になっていることもご理解ください。

■全国一斉の法的措置で目立ったのが美容室関連

毎年6月と7月は「BGM手続き推進月間」とされており、店舗などのBGMが適法となっているのかどうかのチェックが激しくなっていたようですが、2016年の6月には音楽著作権の手続きが済んでいない187事業者の212店舗に対して民事調停を申し立てたとのことです。この187事業者の212店舗のうち、132事業者と151施設が美容室だったという情報があります。つまり、この強化月間において多くの人たちが対象となってしまいましたが、それらの過半数が美容室だったということです。

美容室が多い理由はわかりませんが、飲食店と違ってそこまでBGMにこだわりや意識をしていなかったため、著作権法に気が付かなかったのではないかと言われております。

■ネット上の声は様々

美容室や床屋を利用したことがある人はおそらく日本にいるならほとんどでしょう。そのため、今回の民事調停申し立てに関してはネット上でもかなり色んな反響がありました。もちろん、KASRACに対して批判的な意見もあったのですが、それはお店を運営する側も一緒のようでJASRACとお店側でトラブルになることもしばしばあるようです。もちろんJASRACを擁護する声もありますので、反応は様々と言えるでしょう。

日本では著作権に対する意識はまだまだ低いので、もっと著作権問題について深く知ることができる場所を提供する必要があるのではないでしょうか。いつも通っているお店がJASRACともめている姿というのも見たくはないものなので、お店側の人たちも著作権には気を付けてもらいたいものです。